ストックフォト・ストックイラストの収入は消費税の課税対象?それとも不課税?

ストックフォト収入は消費税の課税対象?
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こんにちはDiGです。
 

本日はストックフォトからの収入は消費税の課税対象となるのか?
と言う内容についての記事となります。
 

消費税について今更説明するまでもないかと思いますが、改めて書くとこんな感じです。

消費税とは?商品やサービスの提供などの取引に対して課される税金のこと。
消費者が負担し、事業者が国に納税する仕組(間接税)となっている。

 

私たちも買物をする際に消費税を払っていますが、その消費税は事業者が一時的に預かる形となり、最終的に事業者から国に消費税として納入されているというわけです。
 

消費税の課税対象条件は?

 

私たちのようなストックフォトで売上をあげている人もカテゴリーとしては「事業者」に当てはまります。
ですが全ての事業者が消費税を納めなくてはいけないという話ではありません。
 

▼消費税の課税対象者

  • 前々事業年度の売上高(課税売上高)が1,000万円を超える場合
  • 前事業年度開始から6カ月間の課税売上高が1,000万円を超える場合

 

基本的には収入が1,000万以上の場合には、翌々年から消費税を納めないといけないと考えていただければOKかと思います。
 

フリーランスの場合、ストックフォトからの収入+事業の収入が1,000万円を超える場合、消費税の課税事業者に該当します。
サラリーマンの場合には、給与収入に消費税納入義務はないですが、副業収入が1,000万円を超える場合には消費税納税義務が発生します。



というわけで、消費税の課税対象者に該当しない場合には、以降の記事は読まなくてOKです(もちろん読んでくれるともっと嬉しいです笑)。
 

めでたく(?)消費税の課税事業者になった場合には、「消費税の課税事業届出書」を、最寄りの税務署に提出する必要があります。
 

自分が消費税課税対象者かどうかわからない場合確定申告を毎年行っていれば、消費税納税義務が発生する前年に税務署から「あなた来年から対象者ですよー」という郵便が届くかと思います。
そちらを受け取ってから「消費税の課税事業届出書」を提出しても間に合うかと思います。

 

また私も愛用している会計Freeeで、スタンダードプランを選択すると消費税申告サポート機能があり、消費税の集計や申告書の作成などを簡単に行うことができます。
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ストックフォトからの収入は消費税課税対象になるのか?

ストックフォト収入は課税対象?
 

では事業の収入+ストックフォトの収入で1,000万円を超えてしまった場合、諦めて消費税を納めないといけないのかと言うと、そうではありません。
消費税はすべての取引に課せられるものではなく、課税対象となる取引とならない取引があります。
 
課税対象となる取引

  • 国内で行う取引であること
  • 対価を得て行うものであること
  • 事業者が事業として行うものであること
  • 資産の譲渡・資産の貸付・役務の提供であること

 

ポイントとなるのは、「国内で行う取引であること」という部分です。
 

PIXTAなどの国内ストックフォトサービスを除き、大半のストックフォトサービスは海外に拠点(本社)があり、かつ購入者も海外の方が大半であると考えられます。



そういった点から考えると海外ストックフォトサービスからの収入は、課税対象外すなわち「不課税とみなしてよいと考えます。
(非課税や免税ではなく「不課税」という扱いになります)
 

ここら辺は曖昧な部分がかなりあり、「支店が日本にある場合には国内取引とみなされて課税対象になる」という説も一部にはあるようです。
この考えに基づくと、Adobe Stockあたりは課税対象とみなされる可能性もあります。
 

ただ個人的な考えでいうと、

  • 報酬の支払元が日本国内のAdobe支社からではなく、「Adobe Canada」からである
  • 購入の大半が日本国外で発生していると考えられる
  • googleアドセンスや海外アフィリエイト収入なども「不課税」とされるのが一般的

といった点から考えても「不課税」が妥当なのではと思います。
 

私は税務署にも確認をして、海外ストック収入は「不課税」という区分にしています。
ですが見解は担当者によっても別れる場合があります。
必ずご自身で税務署に確認していただき、自己責任でご対応ください。

 

 

「不課税」にした場合に注意しておきたいポイント

ご注意ポイント
 

海外ストック収入を差し引いた金額が1,000万円以下となれば、消費税課税対象業者には該当しないということになりますので、免税事業者ということになります。
これ自体は喜ばしいことなのですが、税務的には売上1,000万を超えているにも関わらず免税事業者ということになりますので、税務署から目をつけられる可能性が高くなると予想されます。
 

つまり、税務調査が来る可能性が高くなるということです。
 

もちろん違法なことをしているわけではないので、きちんと説明をすればいい話なのですが、とはいえ個人で税務調査を受けることには恐怖を感じますね。
 

私は税務調査のことを考えて、昨年から会計Freeeのプランをプレミアムプランに変更しました。

 

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顧問税理士がいると税務調査が入りづらくなる(らしい)税務調査に不安を感じる方は、事前に顧問税理士を付けておくのが一番安心です。
顧問税理士がいるフリーランスには税務調査が入りづらくなるという話も聞いたことがあります。
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まとめ

 

ということで本日は、ストックフォトの収入は消費税の課税対象なのかという点についてまとめてみました。
 

念の為のご注意ですが、こちらは消費税についてのお話ですので、所得税については対象外とはならないのでご注意ください。
また、PIXTAなどの日本国内ストックフォトサービスについては100%課税対象ですので、その点もご注意ください。
 

個人的見解を含む部分もありますので、必ず税務署なり税理士なりにご自身でご確認のうえ、自己責任でご対応ください。

 

ではでは。
 

 

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